交通事故対応のケーススタディ上級編
続けて2回の事故に遭ってしまったケース
状況
1回目の事故は追突事故に遭い被害者(過失割合10-0)。首と腰を負傷。
2回目の事故は、先の事故から1ヶ月後に交差点事故を起こし加害者に(過失割合6-4)。首と腰の他に手首と膝を負傷。
患者様から「2回目に事故に遭ってしまったので、2回目の事故で当院に通いたい」と連絡があった。
2回目の事故で通いたいと言われたため、先の事故の施術証明書は「中止」で損保会社へ提出してしまった。
どう対応しますか?
NG例
- 言われたとおり、1回目の事故を終了にして、2回目の事故を対応する。
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